会則
平成5年4月8日改訂
千 葉 銀 杏 会 会 則
第1条<名称及び目的>
本会は千葉銀杏会といい、原則として千葉県内に勤務又は居住する東京大学及び東京帝国大学(以下、本学という)同窓生(以下、同窓生という)の交流・懇親、千葉県を中心とした地域社会への貢献を目的とする。
第2条<事業>
本会は前条の目的を:達成するため次の事業を行う。
(1)会員名簿の作成
(2)各種懇親会・講演会・研究会等の開催
(3)千葉県を中心とした地域社会への貢献に資する活動
(4)その他付随事業
第3条<会員>
(1)本会の入会資格は次の通りとし、本会への入会申し込み及び年会費納入により本会会員となることができる。
・東京大学又は東京帝国大学の同窓生(学部卒業者、大学院修了者、中途・満期退学者を含む)で、千葉県内に居住又は勤務する者(過去に居住又は勤務した者を含む)
・東京大学の学生(学部生、大学院生、留学生を含む)で、千葉県内に居住又は通学する者もしくはその経験のある者(過去に居住又は通学したものを含む)
(2)別途幹事会で定める要件を満たす者は終身会員とする。
第4条<役員>
(1)本会には次の役員をおく。
① 名誉会長 若干名
② 会長 1名
③ 副会長 5名以内
④ 代表幹事 1名
⑤ 副代表幹事 2名以内
⑥ 事務局長、事務局次長 各1名
⑦ 幹事 40名以内
⑧ 会計監事 3名以内
(2)役員の任期は2年とし、重任を妨げない。
第5条<役員の職務及び権限>
(1)名誉会長は本会に功績のあったものをあて、名誉職とする。
(2)会長は本会を代表し、その事業を執行する。副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、その職務を代行する。
事務局長は会長の指揮・監督により本会の内部事務を統括する。事務局次長はこれを補佐する。
(4)代表幹事は会長の指揮・監督により他の同窓会との折衝・連絡にあたる。
(5)幹事は幹事会を構成し、かつ本会の業務を執行する。
(6)会計監事は本会の会計を監査する。
第6条<総会>
(1)定時総会は毎年一回、臨時総会は必要に応じ、開催するものとし、会長が、これを招集する。
(2)総会の議決事項は次のとおりとする。
① 会則の変更
② 代表幹事以外の役員の選任、解任
③ 年間事業計画、予算・決算の承認
④ その他総会が必要と認めた事項
(3)総会の議事は出席会員の過半数をもって決する。
第7条<幹事会>
(1)幹事会は会長又は代表幹事が必要と認めた前条第2項に規定する事項以外の
重要な常務につき意思決定をなす。
(2)幹事会は会長又は代表幹事が必要に応じ随時招集するものとし、出席幹事の過半数で議事を決する。
(3)代表幹事は幹事会で選任する。
(4)代表幹事は、幹事又は事務局を指揮して本会の常務を執行する。
第8条<代議員>
(1)東京大学同窓会連合会担当幹事は必要に応じ会長がこれを指名する。
(2)東京大学同窓会連合会担当幹事は会長の指揮・監督により同窓会連合会との折衝・連絡にあたる。
第9条<会費>
(1)本会の会費は会合の都度出席者からその実費を徴収してこれに充てる他、会員から年額5千円の会費を徴収する。
(2)本会の会計年度は1月1日に始まり、12月31日までとする。
付則 平成11年5月15日改訂
平成31年4月20日改訂
令和3年4月17日改訂
令和4年2月8日改訂 令和5年4月8日改訂